寄宿舎

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入舎について
1.入舎資格・期間
(1)本校に在籍する生徒で「寄宿舎設置目的」を充たし、校長がその必要性を認めた者。
(2)基本的生活習慣が確立しており、規律を守り集団生活に円滑に適応できる者。
(3)その他の理由で特に校長が入舎の必要性を認めた者。
(4)入舎期間は1年間とする。ただし、年度毎に更新できる。
2.入舎手続き
(1)本校生徒及び入学予定者が入舎を希望する場合、保護者は校長に「入舎申込書」を提出する。
(2)入舎許可は選考を経て、校長が決定する。
(3)入舎許可を受けた生徒は「宣誓書・誓約書」を決められた期日までに提出する。
3.入舎にあたって準備するもの
持ち物には名前を記入し、自分で管理する。
保険証・療育手帳・財布などの貴重品は舎監室に預ける。


(1)健康保険証(本人保健証か遠隔地保険証)
(2)療育手帳

(3)衣類一式(制服・下着類・体操服・作業着・靴下等)
(4)洗面用具(入浴用品、歯ブラシ・歯磨き粉・うがい用コップ・飲料用コップ(割れないもの)・タオル・バスタオル・ブラシ・髭剃り等
(5)寄宿舎指定の上履き
(6)学習用品(筆記用具等)
(7)生活用品(めざまし時計・腕時計・ふた付きバケツ・ドライヤー・洗濯ネット・体温計
洗濯物干しハンガー・日用消耗品等・マスク・バンドエイド・綿棒・湿布薬など
(8)緊急用品(常備薬・懐中電灯・乾電池等・防災用備蓄品(バッグ入り))
4.次にあげられるものは持ち込みを禁止する
(1)電源を熱源とするもの・・・電気ポット・電気毛布・アイロン等
(2)大きなもの・・・大型本箱・大型整理ダンス・大型整理棚・自転車等
(3)危険物・・・はさみ、カッターナイフ等を含む刃物・火気やガスを使用する器具等
      
※はさみ、カッターナイフは必要な時は貸し出し品があります。
(4)その他・・・ステレオ・オーディオデッキ・ペット等の共同生活に支障をきたすもの
5.携帯電話について
(1)携帯電話・スマホは「携帯・スマホ持参届」を学校に提出した者のみ持参できる。
(2)保護者の承諾がある者は、自己管理し舎内で使用できる。
6.退舎について
(1)年度途中で退舎する場合、保護者は「退舎願」を学校長に提出する。
(2)次の場合は、退舎等適切な措置を行う。
@疾病等により集団生活が著しく困難であると認められる場合。
A問題行動で、集団生活が著しく困難であると認められる場合。
Bその他、家庭事情がある場合。
7.帰省・帰舎について
(1)寄宿舎の開舎日は、原則として授業のある月曜日から金曜日までとする。
(2)帰舎は、原則として月曜日、もしくは祝日等の休業日の翌日とする。(当日帰舎)
  但し、遠隔地で交通事情の都合により月曜日、もしくは祝日等の休業日の翌日の朝に家を出発しても1校時に間に合わない場合は、事前に許可を受けて日曜日、もしくは休業日の16時から18時までに帰舎できる。(前日帰舎)
 
※家庭都合・体調等の事情により、帰舎時間が20:30を過ぎる場合は翌朝に帰舎する。
(3)帰省は、金曜日の授業終了後、もしくは祝日等の前日の授業終了後とする。
  但し、遠隔地で交通事情により帰省が困難な場合は、事前に協議して下校時刻を変更する。
(4)土曜日、日曜日、祝日等の学校休業日は、原則として、閉舎する。
(5)夏季休業中は閉舎する。
(6)帰舎・帰省は、保護者の責任下で行い、自力通学を原則とする。
8.病気・事故発生について
(1)発熱等の体調不良、怪我、事故発生等は、保護者に連絡する。
(2)病気・怪我・事故等発生に伴う治療費、付き添う者も含めた交通費等は保護者負担とする。
  但し、怪我等の被害があった場合は、状況に応じて加害者が治療費・交通費等を負担する。
(3)通院の付き添いは、原則として、保護者が行う。
  但し、緊急時は保護者の依頼により寄宿舎指導員があたる。救急時や保護者に連絡がつかない場合、舎監長・寄宿舎指導員の判断により通院及び治療を行い、管理職に報告する。
(4)初診時は保護者同伴で通院することを原則とし、保護者から受診結果の報告を受ける。
(5)医師の診断による自宅療養・治療等の必要がある場合は、帰省する。
(6)医師の診断により入院の必要がある場合は保護者と相談し、緊急入院か帰省先病院の入院を決定する。
(7)感染症に感染し出席停止になった場合は帰省し、帰省先の病院で受診する。


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